男性DUO「CHAGE and ASKA」のASKAさんが17日、覚せい剤取締法違反(所持)の疑いで警視庁に逮捕されました。ASKAさんは「私は今まで覚せい剤を所持したことはありません」と容疑を否認しているそうです。しかしその後の尿検査で、覚せい剤の陽性反応が出たそうで、もう言い逃れは出来そうにありませんね。
そして相方のCHAGEさんは
「今日までASKAの回復を待ってきましたが、このような事態になり大変残念です。突然のことで、まだ頭の整理はつきませんが、今は現在開催中のファンクラブイベントに僕は全力を注いでいきます。ファンの皆さま、関係者の皆さまには、ご心配ご迷惑をお掛けしたことを心からお詫び申し上げます。」
と所属事務所の公式サイトを通じてコメントを発表されました。
今回の逮捕劇で社会に衝撃が走りましたが、逮捕されたASKAさんの今後が気になりますね。
そこで覚せい剤所持容疑で逮捕された事後の一般的な流れを紹介して行きたいと思います。
以下、引用
覚せい剤取締法違反や大麻などで逮捕されますと,逮捕が午前中に行われた場合,翌日には検察庁へ送検されます。
検察官は,容疑について弁解を聞き,裁判官に勾留請求し,翌日には(もしくは当日),裁判所に身柄が移され,裁判官による勾留質問を受けます。
覚せい剤取締法違反事件では,多くの場合,10日間の勾留がつき,警察署に身柄が拘束されます。この間,2日間ないし3日間は,家族は逮捕された本人に面会は出来ません。
面会が出来るのは唯一弁護士だけです。弁護士であれば土日祝日に関係なく,面会することができます。
10日間捜査した後に,検察官は,勾留を延長するか,起訴するか,不起訴とするかを判断します。ほとんどの覚せい剤や大麻などの事件では,鑑定に時間がかかることから勾留延長となります。
検察官は勾留の延長を請求しますが,延長期間は基本的には10日間です。多くの場合,裁判官はこうした検察官の延長請求を認めます。
結局,覚せい剤や大麻などの事件では,最大23日間,身柄が拘束されると考えて下さい。
延長後の勾留期間の最終日に,検察官は起訴するか不起訴とするかを判断し,多くの場合,起訴となります。
但し,所持事案等において,被疑者に所持の認識が認められない場合や,違法な押収手続がなされるなど,令状主義に反する重大な違法捜査が行われた場合には,検察官は,嫌疑不十分として不起訴とすることがあります。引用元:弁護士法人中村国際刑事法律事務所
一般的に薬物事件の初犯は、163(イチロクサン)と呼ばれる判決で収拾するのがほとんどだそうです。163というのは、「懲役1年6月、執行猶予3年」という意味で、初犯のASKAさんがもし、この判決になれば、刑務所には行かず、すぐに出てくるという事になりそうです。
過去に芸能界で覚せい剤取締法違反で逮捕され、のちに芸能界に復帰されている方が多数おられますが、ASKAさんは果たしてどのようになって行くのでしょうか。今後も注目が集まりそうです。
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